性犯罪をより厳罰

厳罰化されるということは性犯罪が減らないということも示唆しています。

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2017年3月7日のニュース記事

政府は7日、性犯罪の厳罰化を図る刑法改正案を閣議決定した。

 ごうかん罪や強制わいせつ罪について、法定刑を強化するとともに、被害者の告訴がないと起訴できない「親告罪」の規定を削除するのが柱。ごうかん罪は「強制性交等罪」に改め、被害者を女性に限らず、強制わいせつ罪に含めていた一部の性交類似行為と一本化する。

 性犯罪に関する抜本的見直しは、刑法が制定された1907年以降初めて。金田勝年法相は7日の閣議後の記者会見で、「現行の罰則では、適正な処罰が困難な場合がある。国民の関心も高く、法案の速やかな成立を目指す」と述べた。

 非親告罪化は、告訴に伴う被害者の心理的負担が大きいとする支援団体などの意見を受けた措置。改正案は付則で、改正法施行前の時効が成立していない事件についても、告訴なしに原則立件可能と定める。

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ごうかんは被害、加害両者の性別に関係なく処罰可能にする。法定刑の下限を懲役3年から5年に、致死傷罪の場合も5年から6年にそれぞれ引き上げ、強盗や殺人と同等にする。懲役6月以上10年以下の強制わいせつ罪の一部もこれに含め、刑罰を強化。準ごうかん罪も準強制性交等罪に改める。懲役4年以上とされている集団ごうかん罪の規定は削除する。

 家庭内の性的虐待も厳罰化する。親が監護者としての影響力により18歳未満の子と性行為をした場合について「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」を創設。暴行や脅迫、被害者の告訴がなくても処罰対象とする。

 また、強盗を伴う場合の刑罰を統一する。現行法では、強盗が先だと「強盗ごうかん罪」として「無期または7年以上」が科される一方、ごうかんが先ならごうかんと強盗の併合罪で「5年以上30年以下」となる。改正案は「強盗・強制性交等罪」を新設し、犯行の前後にかかわらず「無期または7年以上」とする。

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