エコポイントって面倒?

エコポイント申請書ご記入の際のご注意

商品コードではなく、商品名を書いてしまう
事業者コード、商品コード記載欄には、事業者名、商品名ではなく、交換商品カタログやグリーン家電エコポイント事務局ホームページ、交換商品提供事業者に確認いただいて、必ず『事業者コード』『商品コード』を記入してください。

1しっかりパンチラ
通の申請書がバラバラになってしまう
インターネット申請書一式(控え2枚を除く)をバラバラにならないようにホチキス止めのうえ、郵送ください。
家電エコポイントの合算は申請時にはできない

申請書での交換商品申請は、その申請書で取得できる家電エコポイント以上を利用することはできません。複数の申請書の家電エコポイントの合計ポイントを利用して、交換商品申請する場合は、家電エコポイント通知が届いた後、インターネット上で合算処理する、あるいは、家電エコポイントコールセンターにて合算依頼をしてください。

店頭利用申請書にサイン(署名)がない
店頭利用申請書の『サイン(署名)』欄に申請者ご本人と販売店担当者のサイン(署名)がないと申請が受理されません。インターネットによる申請を行っていただいた場合でもサイン(署名)忘れにご注意ください。

販売店記入欄には申請者は記載しない
裏面右上の販売店記入欄は、店頭利用時のみ記入する欄です。店頭利用をされていない場合は、申請者は記入しないでください。

販売店担当者により記入される際は、店頭利用申請書に記入したサポート販売店登録番号、販売店での管理番号、合計家電エコポイントと同じ値を記入してください。

添付書類に関するご注意
メーカー発行の保証書について
メーカー発行の保証書コピーは濃くとって、型番や製造番号がはっきり読めるかを確認してください。
メーカー発行の保証書にメーカー発行の型番・製造番号の記載があるか必ず確認してください。
販売店にて発行された保証書は貼らないでください。
1件の申請に対し複数の保証書を貼付されても、家電エコポイントは1申請につき1台分しか発行されません。

リサイクル券について
※2011年1月1日以降の購入分から、申請対象を「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」に限定するとともに、家電エコポイント数(点)のリサイクル分の加算は廃止となります。それに伴い、申請を行う際に家電リサイクル券の排出者控え(コピー)の申請書への貼付が必須となりますのでご注意ください。

1件の申請に対し、複数のリサイクル券を貼付してもリサイクルポイントは1申請につき1台分しか付与されません。
購入した製品と同じカテゴリーの製品のリサイクル券のみ有効となります。例えば、テレビの家電エコポイント申請をする場合、エアコンのリサイクル券を貼付してもリサイクルポイントは付与されません。
「家電リサイクル」と印字されている領収書は、家電リサイクル券の代わりにはなりません。
リサイクル券のコピーは濃くとって、リサイクル実施日、リサイクル品目、リサイクル券問合せ票番号がはっきり読めるか確認してください。

領収書について
複数の製品を同時に購入し、申請する場合は1通の封筒に全ての申請書をまとめて郵送してください。
1件の申請に対し、領収書は“購入日”を確認できるものを1枚だけ貼付してください。
通販などの購入確認や発注確認などの電子メールのプリントアウトは領収書とは認められません。必ず販売店が発行した領収書を添付してください。
領収書が発行されない通販で購入した場合、購入日や購入金額が確認できる納品書でも申請可能です。
書類の貼付について

保証書、リサイクル券、領収書は必ず申請書にセロハンテープで貼り付けてください。
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